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日本ベビーウェアリング協会 賛助会員規約

第3.0版 2024年4月1日
下線部:前版からの変更点

第1条 規約の範囲
本規約は、日本ベビーウェアリング協会(以下当協会とする)の会則に定める賛助会員(以下会員とする)となった個人に適用する。

第2条 入会
当協会の理念等に賛同し、入会した者を会員とする 。会員となるには、当協会所定の様式による申込みをし、入会金及び会費納入を完了したものとする。

第3条 会費及び支払方法
◇会員は、当協会社員総会において定める会費を納入しなければならない。
◇会員は、会費を当協会所定の方法にて支払うものとする。当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは原則行わない。
◇当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
◇会員は、会費のほかに事業等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。
◇会費および参加費用等は、当協会が指定する納入方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
◇会費および参加費用等は前納で支払うものとする。

年会費 3,000円
入会金 2,000

(2024年4月1日現在)
※団体の方は別途ご相談ください

第4条 有効期間
会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、第5条による退会の申し出、または第6条による除名若しくは第8条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。

第5条 退会
会員は毎年2月末までの申し出があったものを年度いっぱいで退会とする。尚、各年度で定める期限までに年会費が支払われず、当該会員と連絡が取れない場合は退会とする。
例)
退会申し出を4月に提出した場合、翌年3月31日をもって退会とする。
退会申し出を2月に提出した場合、同年3月31日をもって退会とする。

第6条 除名
当協会の会員が、当協会の名誉を毀損し、若しくは当協会の目的に反する行為をし、又は第7条に定める禁止事項に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは本協会総会の決議によりその会員を除名することができる。

第7条 禁止事項
次の事項は禁止とする。
◇当協会で学んだ内容や配布物、録画データ等の転用転載をすること。
*ただし、協会発行の冊子、リーフレット等はこれに含まれない。
◇当協会の講座の受講のみでベビーウェアリングコンサルタントを名乗ること。
◇当協会の会員に対して、常識の範囲を超えて高額な営業活動及び資格ビジネス、政治活動、宗教、ネットワークビジネス等の勧誘をすること。

第8条 会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
◇退会したとき
◇除名されたとき
◇正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき

会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

第9条 会員名簿
当協会は、会員の氏名及び住所、その他の申し込み時に提出のあった必要事項を記載した会員名簿を作成する。

第10条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。

第11条 規約の変更
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。

本規約は2024年4月1日より有効とする。

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